身体拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
株式会社サンアップ(以下当法人とする)が運営する就労継続支援B型サンアップ(以下事業所とする)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない療育の実施を心がけます。
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要である
当法人(事業所)において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目
自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)
屋外移動時における交通事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
屋内活動時における交通事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
飲食、排尿、排便の補助時(身体を抑える拘束)
被服や身の回りの物の着脱の補助時(身体を抑える拘束)
手洗い、うがい、手先の消毒、歯磨き時等(身体を抑える拘束)
クールダウンの為の個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
当法人(事業所)の身体拘束等適正化のための指針は、求めに応じ利用者及び家族等が自由に閲覧できるように当法人のホームページに公表する。
令和4年4月1日より施行する。